『大日本古文書』 島津家文書 3 島津家文書之三 p.92

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公儀ヘ申上候はゝ、一途之科可被仰付候、然時は諸人ゟケ樣に慮外申たる, く候、是をいかにしても返弁可申やうも無御座候、左候へは、公儀ヘ可申, 人は、如何樣こも科被仰付候はてはと可被仰候、又は諸人ヘ着相自是奉公, なとを御らんあるへく候、脇指を置可申候、とてもりきさしは、人かおき, 上由、昨日使にて申候、いつれ濟申事成不申候間、公儀へ申上候へと申候、, 候、命不とおしき物はなく候間、走申度候へ共、此度時分からあしく候、走, 申事も不被成候、又いつ方ヒも走申事にてもなく候まゝ、をらをきり申, 申候はゝ、別科にて走たるなとゝ御座あるへく候、又方たと留状なとも, らち・屋根屋との銀も、少〻取替遣申候、是は貴老御かまひ被成銀にてな, 申ましく候間、つかかしらの〓の、又ふちをつちにてぬり、はしの外之方, こおき申へく候、扨命をすて申候事も、材木屋の銀過分ヒ御座候、又砂官・, 可被遣候、とても走のひ申事成ましく候、いつれ死たる上はなく候まゝ、, もししゝたる所御らん被成度候はゝ、かちはし・こふくはし)とうを〓, 鍛治橋〕〔呉服橋〕〔後藤橋〕, キ物ハナシ, 命ホト惜シ, 切腹ノ理由, 島津家文書之三(一二三三), 九二

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  • 鍛治橋〕〔呉服橋〕〔後藤橋〕

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  • キ物ハナシ
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  • 切腹ノ理由

  • 島津家文書之三(一二三三)

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  • 九二

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  • 846,546,99,2344公儀ヘ申上候はゝ、一途之科可被仰付候、然時は諸人ゟケ樣に慮外申たる
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