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四至, 白也、然則任寺家之解状、永止國郡之煩、可領知之由、可裁之筑、從二位行權, 注本矩田數、於四至内作田者、偏爲寺家所領、已經數百年、加之天〓四年依重, 中納言軍治部卿皇太后宮權大夫源朝臣隆俊宣、奉勅、〓仰彼國、任舊令免除, 宰之輩、偏綸戸、不〓率籠、而近代吏、動責〓官物、死課雜事才、仍去天喜四年, 新申下宣百、任舊四至、打膀示之後、敢无其妨者、國司解状云、件兩庄、本免田, 參拾町、前司師良朝臣任終年、四箇年御封未済代所奉免也者、如寺家解状、不, 貳拾町之外、籠作公田陸拾捌町余也、件田〓拾余町、前〻司之房朝臣仕、奉免、, 者、國〓〓知、依宣行之者、〓請如件、抑御庄内於大井御庄者、在國司稚有訴, 右、被去六月卅日官府七月廿二日到〓〓、記録庄薗券〓所去五月十四日勘, 〓〓、彼寺解状云、件兩庄、聖武天皇下勃、施入寺家之後、經數百年、累世爲牧, 宣百、舊堺四至、打膀示、永不可死課國假之由、彼時國司引宣百請文已以明, 申事、任官苻百、不論是非、奉免除了、者爲後日之訴、録事状、謹〓, 限東御墓志墓、, 限西十六条三里西縄、, 限北十三条北縄、, 限東御墓志墓、限南布志墓并十六条南縄、, 限西十六条三里西縄、限北十三条北縄、, 限南布志墓并十六条南縄、, 東大寺文書之五(九九ノ一九), 二五〇
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- 限東御墓志墓、
- 限西十六条三里西縄、
- 限北十三条北縄、
- 限東御墓志墓、限南布志墓并十六条南縄、
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- 東大寺文書之五(九九ノ一九)
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- 二五〇
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