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納田畠〓事者、随即當庄、依被注有加納之由、所停〓也、而依有本寺訴、今月, 一日宣百〓、應任延久三年官苻、限四至内、依舊、令矩除東大寺領大井・茜部, ○コノ文書案、筆蹟〓、尚本號文書〓ト同文ニカヽル、, 承和十四年坪付、注四至内見地二百五十町者、勘季記之處、爲起請以前沙汰, 兩庄事者、〓宣百状、檢延久官府之處、所拍之四至無相抜之上、同所被注載, 右、去年十月卅日宣百状〓、應遣官使、令從停止〓徳二年以後新立庄薗・加, 入國使、免除雜假者、國〓〓知、依宣行之、不可抜失、, 安八郡司〓解申打進東大寺領大井庄膀示事, 四至, 天〓四年閏三月廿三日大吏小槻宿〓, 限東御墓志墓、, 限西十六条三里西縄, 限北十三条北縄、, 限南布志墓并十六条南縄, 限東御墓志墓、限南布志墓并十大条南縄, 限西十六条三里西絹、限北十三条北縄、, 〓安八郡, 司等解案, 東大寺文書之五(九九ノ二三), 二五三
割注
- 限東御墓志墓、
- 限西十六条三里西縄
- 限北十三条北縄、
- 限南布志墓并十六条南縄
- 限東御墓志墓、限南布志墓并十大条南縄
- 限西十六条三里西絹、限北十三条北縄、
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- 司等解案
柱
- 東大寺文書之五(九九ノ二三)
ノンブル
- 二五三
注記 (20)
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