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御請申条こ, 可被申談之由申とて候、たま〳〵の御祈にて候へは、相搆可有御出京候哉, 之由申とて候、恐〻謹言、, 一一七一教安・福萬連署請文案, 一何にてもてつしよ次第ニ三臭儀申間敷候由、可致請文事, 一戸を引あけられ候時、案文のことく寺家(可致請文事, 一任先こ旨、請文いたすへき事, 自廿二日冷泉殿言广事、可有御出京之由被申候、御談義何日まてに候やら, 五月十九〓源意, ん、不苦候者□□□被撰候へは可有御出京候、本尊は愛染王なと可然候〓、, □□敬音出京候へは、御領否の樣を上総方へ可被申候、御〓〓□者委細, 一科新之事, 付、牛三貫三百文充、, 鎌五百文充、, ニツキ出京, 冷泉殿護摩, 科料, ヲ求ム, てつしよ, 醍醐寺文書之六(一一七一)
割注
- 付、牛三貫三百文充、
- 鎌五百文充、
頭注
- ニツキ出京
- 冷泉殿護摩
- 科料
- ヲ求ム
- てつしよ
柱
- 醍醐寺文書之六(一一七一)
注記 (20)
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