『復古記』 復古記 5 明治元年閏4月26日 - 明治元年5月27日 p.670

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三條文大略、, 六日、中山豐後介今日歸京の由、當邸え來る、橋本への状筥少進より渡し置、右直書大略、, され候へ共、予内存猶又中將へ御尋有らせられ、龜之助移濟見屆度は勿論、省略筋申出し置候間、其邊心配の事乍、深き, んの事、竝に當邸へ住居の事申進す、, 候方可然旨申聞候樣仰付られ候よし申越さる、猶別紙に上京の事に付、正親丁、西四辻へ相談の樣、内々申越さる、右の事田, 叡慮にて仰出され候はゝ御請も可申上旨言上致され、左候はゝ仰出され候よし、表向は三條より伺候上に候へ共、右の次第, 兩人より申聞候樣仰付られ候よし、猶又予當家に居候事、於名義に不都合のよし乍、所存通に遊はし下され候よし、何分上京, 申上旨認させ候事、猶別紙に道中雜費領主へ仰付られ候樣願、中將下向の樣頼に認、尤上京御内意乍田安初へ申聞候事も認, 存、すてに去月十四旦三條へ申入候へ共、御厚き叡慮にて仰出され候はゝ、御請申上候心得の事、進退の事は上京の上可, 八月二日烏丸より返事有、上京の事、同卿心にて三條へ尋られ候處、返答右府直書認られ候由傳られ、烏丸にも三條同意の, 由、猶當地へ行幸被爲在候やに申越さる、, 上京の事未三條より伺申さぬ事乍、先達は所存御尋に候間、御猶豫願候へ共、御厚き叡慮にて仰出され候事を再ひ御猶, 御内意の事、此程三條へも同役より申承り候へ共、予申上候趣尤に思はれ、朝廷御沙汰も御尤に存上られ候へ共、道中筋, 兩人より申越され候事、何も承知、尤御沙汰無共段々の御わひ御禮上京願候筈故、當家へ義理合の邊を存、暫御猶豫願候所, 豫願候ては、當家已厚き樣にては恐入候まゝ、御請も申上候心得乍、矢張御猶豫願候方條理に叶候や、其邊内々大中へ相た, 官軍通行にて難澁の折から、當家も諸事疲弊の折から、當家家來の氣合にも拘り可申間、平定の上上京の方可然存られ、御, 安へ直々申聞、文も見す、深き叡慮の御事故御請申上可然旨答られ、錦仲へも同斷後日錦を以て天御方へも申入、是又同, 斷、, 七月二日、橋本父子え返事大略、, 付添、別に下向無事認有, 原註、同文中當府滯留の堂上, (三歟〓, 復古記卷九十二(上)明治元年五月二十七日, 六七〇

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  • 付添、別に下向無事認有
  • 原註、同文中當府滯留の堂上
  • (三歟〓

  • 復古記卷九十二(上)明治元年五月二十七日

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  • 六七〇

注記 (24)

  • 407,381,52,266三條文大略、
  • 914,388,66,1930六日、中山豐後介今日歸京の由、當邸え來る、橋本への状筥少進より渡し置、右直書大略、
  • 1810,390,65,2538され候へ共、予内存猶又中將へ御尋有らせられ、龜之助移濟見屆度は勿論、省略筋申出し置候間、其邊心配の事乍、深き
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