『大日本古文書』 蜷川家文書 4 蜷川家文書之四 p.61

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すたれの事は、『高位の女房衆御』らけ候、七所金物・九所』らな物にはら, けらるへし、取分九所かな物の事は、』一段の賞翫の事』にて候、五所金, 一女房衆御こしにめ』され候時、御輿をよせ』申候はゝ、前の綱をとりて、』, 物は、『たれ〳〵もめし候まゝ、』下すたれは御らけ候ましく候、, 一めされたる御こしを、』御こしよせへよせ申候事、』たてすなのま中を』, れ候はゝ、兩人、又まへのことく、』御縁へあらり候て、御』こしをしさら, 申候時は、御こしそへの』人、手をらけ、らはらせ』中べし、, 一御こしをは、何時も左へ』まはし可申候、路次』にて御こしかきらわり』, 後はらりらけて、御こしを』よせへ兩人しかき』入申、やらて〓ま戸を』, 上かいをうへゝ』成、こしのむ存のことく』にたて候て、かけ可申候、』下, たてよせ申、即庭上へおり申時、』御こしにめされ候、御』すたれおろさ, かし』申、綱をらけさせ』可申候、, 一御こしの下をたれの『事、上すたれのうち』より、すたれを引と』をして、, 女房衆輿寄, ノ事, 輿ノ下簾, 立砂, 蜷川家文書之四(八四二), 六一, 立砂

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  • 女房衆輿寄
  • ノ事
  • 輿ノ下簾
  • 立砂

  • 蜷川家文書之四(八四二)

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  • 六一
  • 立砂

注記 (20)

  • 1603,670,85,2260すたれの事は、『高位の女房衆御』らけ候、七所金物・九所』らな物にはら
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