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と存候、申入候よしよく〳〵御心えられ候て、ひろハしよりの文へん上仕候、かしく、, 戒光寺かう所の事につきてくハしく申され候、この事ハ、寺へりんしをなされ候ほかハ, 候つる事にて候ハヽ、れうしにて候つれ、まへのとおりにて御下ちをも申候事にて候ハ, 寺にも存ちし候ハぬ事にて候、なにを御申ふんにても候へき、まきれたる事にて、返々, くせ事におほしめし候、たゝしこんとりんしのほかに、へちのしさいを寺よりふけへ申, 候へく候、このよしふけへも申され候つる事にて候、かしく、, に、さいせんのめんちよのふんにて候へく候、そのよし心えをなされ候て、申つけられ, 「大永三年八月二日小川のはうしやう前中納言とのへ」, 、しさいなき事にて候、かんよう、御こうしうの事ハ仰せいたされ候ハぬ事にて候程, よの文まいり候つれとも、さらにこの御所として御心えのよしをも仰せられ候ハす、又, へつのしさいあるましく候、のそのゝち御こうしうとの事ハ、いかゝしたる事候やらん、, 御〓事申給へ, しけ親」, 御わたくしの, 禮紙ウハ書, (墨引), 御□事申給へしけ親」, 庭田), しけ親, 後御口入ア, サバ聊爾ナ, 坊城綸旨ノ, ル由ヲ申ス, リ武家へ申, 子細ヲ寺ヨ, 綸旨ト別ノ, 實ナシ, 坊城申ス次, 第認メ難シ, 御口入ノ事, 分タルベシ, 最前免除ノ, (墨引), 大永三年七月二十五日, 一八〇
割注
- 庭田)
- しけ親
頭注
- 後御口入ア
- サバ聊爾ナ
- 坊城綸旨ノ
- ル由ヲ申ス
- リ武家へ申
- 子細ヲ寺ヨ
- 綸旨ト別ノ
- 實ナシ
- 坊城申ス次
- 第認メ難シ
- 御口入ノ事
- 分タルベシ
- 最前免除ノ
キャプション
- (墨引)
柱
- 大永三年七月二十五日
ノンブル
- 一八〇
注記 (35)
- 1712,621,70,2243と存候、申入候よしよく〳〵御心えられ候て、ひろハしよりの文へん上仕候、かしく、
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