『大日本古文書』 醍醐寺文書 9 醍醐寺文書之九 p.91

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いたゝき申候て、いまの御上使相共に、御年貢お早〳〵捧申へく候、さ, 領中悉及度〳〵に被乱妨候、今度はおとなしき御百姓二人被打候、家二, やうに候はゝ、可然御代官おすへおられ候はては、地下のしきとゝのい, 承引候はて、たなた方より御われはひ事候なんとゝ御定候て、又御けいやく, 中尚〻すなおあるましく候、其分御心得可有候、恐惶謹言、, 務に御知行めされ候て、御百姓才をも御助候へく候、かやうに申候お、御, 〓候、加樣之事も武家方より御代官めされ候により、地下も時〳〵に及, めされ候はゝ、當年之御年貢おもひらへ申、後年はかうさくおも開申ま, 被放火候、其外おとなしき者あまた手おい候て、なんきに及候、迷惑此事, しく候、此分おきこしめし御りはけ候て、御百姓おも「御助候はゝ、御奉書お, 如此めいわくにて候、いまより以後は、御本所より御代官御すへ候て、直, 候ましく候、郡内之弓矢もいまた落居なく候、弓矢こたれ候はゝ、定御領, 隨而名主悉連判仕、以目安お申上候、さ候間、たなた殿御代官候により、御, 當年々貢ヲ, リ地下迷惑, 代官トセバ, ノ間本所ノ, 再ビ梁田ヲ, 武家方代官, ノ登用ニヨ, 抑留シ以後, 靜謐セズ, 郡内ノ合戰, 耕作セズ, 直務ヲ請フ, 醍醐寺文書之九(二〇二九), 九一

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  • 當年々貢ヲ
  • リ地下迷惑
  • 代官トセバ
  • ノ間本所ノ
  • 再ビ梁田ヲ
  • 武家方代官
  • ノ登用ニヨ
  • 抑留シ以後
  • 靜謐セズ
  • 郡内ノ合戰
  • 耕作セズ
  • 直務ヲ請フ

  • 醍醐寺文書之九(二〇二九)

ノンブル

  • 九一

注記 (27)

  • 611,608,76,2321いたゝき申候て、いまの御上使相共に、御年貢お早〳〵捧申へく候、さ
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