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御沙汰ありといふとも、一言の子細を申へららさる者也、其時事を權門, 不可申子細者也、仍爲後日請文之状如件、, 請申ウツキ本加地子所當米事, 致其沙汰、此外は万雜公事あるへららす候也、加地子壹石四斗にをき候, 合壹段者, ららす、又自地主御用候時、何時とりといふとも下地をめされん時、更〻, 所當といひ加地子といひ、一ねんたりといふとも不法懈怠を致之時、改, ては、天下一同の大損亡たりといふとも、一言のしさいた申へららす、本, さい學によさて子細を申時、重科行申さむ時、更た一言の子細を申へ, 右件本所當米者縁田也、於彼所當は百姓沙汰をいたすへし、同先役才可, 「木幡衞門太郎請文」, 二〇七五美水國友請文, 淨妙寺本六田, 号ウツキ本, (端裏書), 子米ノ濟納, 職ノ請文, 本所當加地, 賣却地百姓, ヲ請ク, 地主, 醍醐寺文書之九(二〇七五), 一四五
割注
- 淨妙寺本六田
- 号ウツキ本
- (端裏書)
頭注
- 子米ノ濟納
- 職ノ請文
- 本所當加地
- 賣却地百姓
- ヲ請ク
- 地主
柱
- 醍醐寺文書之九(二〇七五)
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- 一四五
注記 (23)
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