『大日本古文書』 醍醐寺文書 9 醍醐寺文書之九 p.152

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またく御さた候へく候、仍ゆすれ状如件、, んおい、禪性かあとのものに御はからい候てれひ候へく候、〓んねんく, うてんするところしさいなきものなり、しかるお中おき候へきかたな, 應永五年二月九日禪性在判, きちなり、しかるおようとう十貫文かんれうにさた申て、禪性れねんさ, 合田四反半・やしき一所・こやしき一所八百方, ゆ〓〓申, く候へは、わかさとのへのちにいゆつり申候へく候、さらにわすらいた, 申もの候ましく候、又しせんの事をいこふちして給候へく候、たいくわ, 十八てうの北方の公文しきの事, 右の公文しきは、やまのこかうのちうきの手より、さうてんさまやりけな, 二〇八三信濃允田地年紀賣劵, (美濃船木庄), ニ讓ル, 若狹房亮懷, 代官ハ禪性, 方公文職, 子孫ニ充テ, ラルベシ, 十八條郷北, 一五二

頭注

  • ニ讓ル
  • 若狹房亮懷
  • 代官ハ禪性
  • 方公文職
  • 子孫ニ充テ
  • ラルベシ
  • 十八條郷北

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  • 一五二

注記 (21)

  • 623,590,76,1307またく御さた候へく候、仍ゆすれ状如件、
  • 761,590,76,2323んおい、禪性かあとのものに御はからい候てれひ候へく候、〓んねんく
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