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渕田殿御宿所國高」, 恐々』謹言、, 知』者事候間、先規不仕引懸入ましく候、』此分御意得候て、可預御披露候、, 御役不仕候由「被仰」候て、無沙汰させら』す候者、悉先度以注文申候在所、, 先度以折紙、雖中入候、重而以書状』中候、御披官遠山孫四郎・司兩所、先』規, 先度以折紙、先規不仕「由」申在所、』且〻注申候へとも、又重而大〓注申候、』別帋只今令, 其引』懸を申、以權家幸、御屋形樣御披官』御役不仕候由申候て、悉いた, すましく候間、先』當方御披官急度被仰候て、御役させらす候て、』其聞可, 爲肝要候間、今日中ニ被仰付候て』可給候、殊彼在所「沙汰」仕候へ者、悉存, ○コノ文書、未ダソノ年ヲ詳ニセズ、前號文書ニ中西國高見ユルヲ以テ、今姑クココニ收ム、, 進之候、, 二月十七日國高(花押6), 中西與三, ○モト禮紙切封ウハ書ナラン、, (伊勢貞陸), 中西與三, 蜷川家文書之二(三五八), ○モト禮紙切封ウハ書ナラン、, 伊勢氏被官, 除セバ怠納, 伊勢氏被官, ニ課役ヲ免, 權家ノ被官, 遠山孫四郎, 等ニ賦課ス, ベシ, ニ及バン, ○縱二五・六糎、横六・○糎, 一四七
割注
- ○モト禮紙切封ウハ書ナラン、
頭注
- 伊勢氏被官
- 除セバ怠納
- ニ課役ヲ免
- 權家ノ被官
- 遠山孫四郎
- 等ニ賦課ス
- ベシ
- ニ及バン
柱
- ○縱二五・六糎、横六・○糎
ノンブル
- 一四七
注記 (29)
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