『大日本古文書』 東寺文書 2 東寺文書之二 p.178

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り中西か借物をも御道遣候て、渡申候樣なる御了簡候はては不可然候、, 此申事にて候間、押入部仕候者、彼物是にて打候はては、御年貢納候まし, かたらい候て、此方請ふし候なと、色々ニ申候間、事延候はゝ六借候へく, 官申候は、東寺へ中西方より新足借申、未高々の未進もある事にて候間、, す、如此ある事にて候間、彼代官申候分只中にて候、東寺より何樣ニ堅折, 候共、納させ申ましく候、此分御注進候へと申候之間注進申候、彼代官如, ては、生涯ニ成候共、不可渡申候、先代官申所領之大方、此所ニかきり候は, く候、左樣ニ仕候ては、爲東寺、又は御身之大事にて候へく候間、急東寺よ, 〓又御使被下候共、何度重御下候共、中西折帋下候はては、不可事行候、早, 々ニ東寺へ御申候て、中西か状被召候て、可有御下候、早所務遲々候、彼代, 何と承候共渡申候なと申下候間、中〳〵入部仕候共、御年貢之事、失生涯, 加樣ニうつ〳〵としたる事、東寺より御沙汰候、無勿躰存候、中西百姓を, 候、早々ニ代官方へさり状下候樣ニ、東寺より被仰候はては不可叶候、恐, ノ去状, 代官方ヘ, 東寺百合文書に, 一七八

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  • ノ去状
  • 代官方ヘ

  • 東寺百合文書に

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  • 一七八

注記 (17)

  • 610,558,87,2329り中西か借物をも御道遣候て、渡申候樣なる御了簡候はては不可然候、
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