『大日本史料』 11編 2 天正10年7月 p.274

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にて彦右衞門に乘付、拙者申候は、新府にて委申合、又親惣兵衞初より申候, たまり被成間敷候條、定而下山筋を御引取、駿〓へ御引籠可被成との工に, こも、悴の事こ而候間、何事も頼候由申候に、たしぬき早く旗を御出し候事、, し候刻、彦右衞門方へは、注進早く御座候故、拙者には不申合、早速旗を押出, て、ケ樣に陣取仕候、左衞門佐黒駒を押出候時、東郡にて百姓共少々討れ申, 餘に曲もなき儀共ニ候、今日の儀は悴にて候共、手柄次第にかせき可申候, 燒立、其煙を見申、新府中へおしかけ合戰仕るにおゐそは、權現樣とても御, 候、其時鳥居彦衞門、拙者兩人は、甲斐の古府中に御置被成候、古府中を押出, 而黒駒へ押出し、夫より姥口の山へ引取、備を立罷在候、是は善光寺、府中を, 致化轉、深入仕、善光寺を破り候事は成間敷と引取申處を、拙者者共引取、黒, 入申間敷と、姥口山に備を立候に、彦右衞門、拙者懸り候を見、人數の多候に, 間、其通り心得被申候へと申捨、先へ罷越候、三宅惣衞門、松平玄蕃は東郡の, し申候、拙者は是を聞付、打出し急き候へは、善光寺こなたのこなた一條町, 内惠林寺と申所に御置被成候、左衞門佐存候ニは、古府中は小勢にて手間, 駒へおし込、其時敵一度引返し、せり合御座候、拙者もの太田仁藏一番首を, 鳥居元忠, 古府ニ留, 等惠林寺, 三宅康貞, 水野勝成, ニ陣ス, 松平清宗, 守ス, 太田仁藏, 天正十年八月十二日, 二七四, 天正十年八月十二日

頭注

  • 鳥居元忠
  • 古府ニ留
  • 等惠林寺
  • 三宅康貞
  • 水野勝成
  • ニ陣ス
  • 松平清宗
  • 守ス
  • 太田仁藏

  • 天正十年八月十二日

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  • 二七四
  • 天正十年八月十二日

注記 (27)

  • 997,641,62,2230にて彦右衞門に乘付、拙者申候は、新府にて委申合、又親惣兵衞初より申候
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