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右の仕合は、れき〳〵見られ候かたも可有御座候、其後の證人、彼御はた, の、拙者に〓ばをかけ、茂兵衞と申ものニて御座候、御はた大將みな御討, 候樣に可申上などゝ、ちからをつけ申候へば、御はたのこがしら仕候も, 者にて候、御目にけに參候、助七殿、九右衞門殿一段見事に候間、其通殿樣, こがしら仕候茂兵衞、又中野助七殿、同内衆四五人ゑんてい覺可被申候, 所へ、跡ゟ御かち衆被參、拙者ニ〓ばをかけ、田村八左衞門と申御かちの, 死、其上〓〳〵く御にげ候間不及力、是迄まいり候、後の證人に頼申候、御, とて拙者と同所ニ御入、一段樣子よく〓ばなども御座候キ、左樣に申候, はしく見え申候條、そのまゝ御先へ參、をそく御さ候へ共、一人うち申候、, はたもとのかたより、中野助七殿被參候間、拙者〓ばをかけ申候へば、尤, 被申候、とかく仕候内に、御先手もりかへし申候とみえ申候間、右之仕合, はたたてさせ申候と申候て、北南へくづれなりにたてさせ申候所へ、御, 猶以御直に可申上と存、すぢかひに御はた本へ參候へとも、さきいそか, へ可申上とて、其まゝ被罷歸、其後又被參、たしかに兩人之儀言上仕候由, 元和元年五月七日, 九年十二月四日ノ戰ニ係, ○中略、本月六日及ビ慶長十, 九年十二月四日ノ戰ニ係, 元和元年五月七日, 三一六
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- ○中略、本月六日及ビ慶長十
- 九年十二月四日ノ戰ニ係
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- 元和元年五月七日
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- 三一六
注記 (20)
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