『大日本史料』 11編 22 天正13年11月21日 p.140

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ぎやくしん之故は、親・女子之ゆくゑもしらずしてのこり所にあらずと、各々申はらつ, らへ而歸り而、御地行申うけ申事かたし、其故ほうき守ぎやくしんの故は、定而おふか, 候ひざの下に、母と女方をおきてとられたるもしらざるに、御地行を申而くれんなどゝ, ていたり、七郎右衞門尉は、其儀ならば是非に不及、各々は歸り給へ、我等が是に可有, も母にて候へば、我等一人之母にあらず、我等こそあらず共、兩三人之御入候へば、思, 申上而可出に、たれいよかれいよと申せ共、御地行之のぞみ處にあらず、石河ほうき守, いわれ而、跡にとゞまる者哉可有か、其故、爰元之樣子おも御らんぜ候ごとく、命なが, 敷、何方へも共もかくも御貴殿次第と申、七郎右衞門尉は、たれに申而もがつてんなし、, 御旗先にて打死を可仕、同命をまいらせながら、爰元にてはて候はゞ、人もしり申間敷, は申せ共、重々仰被下候へば、其儀ならばたれそのこしおきて罷可上と申而、御地行お, たの儀には有敷ければ、上而も死する、とゞまりても死する、とてもしする物ならば、, と云ければ、各々申は、たとへば親・女子はつれ申共、我等共計罷歸る事は中〳〵有間, 然者、平助是に有而くれよかしと被申ければ、我等も何れも同前に候、ほうき守いられ, 候へば、まくの内之打死に候、其故、母之儀は御方にも母、次右衞門尉・權右衞門尉に, ニ殘留ヲ求, 望ム, 諸衆歸還ヲ, 忠世弟忠教, 天正十三年十一月十三日, 一四〇

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  • ニ殘留ヲ求
  • 望ム
  • 諸衆歸還ヲ
  • 忠世弟忠教

  • 天正十三年十一月十三日

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  • 一四〇

注記 (20)

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