『大日本史料』 10編 18 天正元年9月~同年11月 p.301

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かけておく事は、あづかりたるせんもなし、さらばなわをときて、我等がせうばんを, いましめけり、然る處に、勝頼はすわ之原へ御陳がへを被成而、御越有而、なわ打を, 被成而城を取給ふ、然は、せな殿喜兵次を御覽じて、あれは某がいにしへ存知たる者, らざるに、行度は行給へと仰ければ、喜平次申、せな殿御なさけをわすれ申而、おち, 仰には、御身は昔寄之ちいんなれば、あづかり申成、さて又、ちいんと云て、なわを, 昔目を懸申たる故に、あづかりてらくにおき申成、此故にてモ國へも行度は行給へ、, ちかづき故に、我が一命お知行に相そへて、勝頼へ指上申迄にて候へ、少もくるしか, 候へと被申ければ、其儀ならばあづけよとの給候へば、せな殿へわたしける、せな殿, 成、駿河へほうかうに參し時、某目懸申たる者之儀にて御座候間、哀某に御あづけ給, をよくしておきてにがすな、頓而御せいばい可有とていらせ給へば、いよ〳〵つよく, は何と有と被仰けれ共、よわみを一つ不申して、つよみ計を申ければ、引立ゝ行、番, して、我等が陳之内おば、らく〳〵トありき給へ、他之陳場へ行給ふな、然は御身に, ゆく物ならば、我か身のはぢはさておきぬ、國のはぢをかき申間敷と申、心之内には、, 高而小手にいましめられて、勝頼之御前へひつすゆる、勝頼は御覽じて、敵之もやう, ヲ移ス, 喜平次郎ヲ, 諏訪原ニ陣, 瀬名氏ニ預, 尋問ス, 勝頼敵状ヲ, ク, 天正元年十一月四日, 三〇一

頭注

  • ヲ移ス
  • 喜平次郎ヲ
  • 諏訪原ニ陣
  • 瀬名氏ニ預
  • 尋問ス
  • 勝頼敵状ヲ

  • 天正元年十一月四日

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  • 三〇一

注記 (23)

  • 888,699,63,2178かけておく事は、あづかりたるせんもなし、さらばなわをときて、我等がせうばんを
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