『大日本史料』 4編 16 承久3年5月~7月 p.298

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して、うきしづみつる事のくちをしさよとのゝじりてとをるぞかひもな, んに參りけん、かなはぬものゆへ、一そくもひきつるこそくちをしけれと, よばず、御所のきんりんにあるべからずとおほせいだされければ、をのを, て、大をんじやうをあげてもんをたゝき、にほん第一のふかく人をしらず, れば、いよ〳〵さはがせ給ひて、われはものゝふむかはゞてをあはせてい, のちばかりをば、こはんとおぼしめせども、なんぢらまいりこもりて、ふせ, れば、一ゐんいかになるべき身ともおぼしめさぬところへ、四人まいりた, ぎたゝかふならば、なか〳〵あしかりなん、いづかたへもおちゆき候へ、さ, なれぬものならば、じがいするほかは、べちのぎなしと申ければ、おの〳〵, 此ぎにどうずとて又とてかへす、四人のせい三十きばかりなり、へい九郎, のゝこゝろの中いふもをろかなり、やまだの次郎ばかりこそ、されば何せ, しものほうこうむなしくなしつるこそふびんなれども、いまはちからお, はうくわん申けるは、おなしきうぢのおふてにむかふべきを、うぢせた大, ぜいにへだてられては、ざうひやうにこそうちあはむずれ、これより西と, き、をの〳〵いひけるは二なし、大ぜいにはせあはせてたゝかひて、もし, (けィ), ニ退去ヲ, 命ゼラル, 上皇將士, 山田次郎, ノ放言, 承久三年六月十五日, 二九八

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  • ニ退去ヲ
  • 命ゼラル
  • 上皇將士
  • 山田次郎
  • ノ放言

  • 承久三年六月十五日

ノンブル

  • 二九八

注記 (23)

  • 766,667,53,2208して、うきしづみつる事のくちをしさよとのゝじりてとをるぞかひもな
  • 999,660,57,2214んに參りけん、かなはぬものゆへ、一そくもひきつるこそくちをしけれと
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