『大日本史料』 11編 19 天正13年閏8月 p.21

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ほしなだん正親子と右之兩人おば有なしにして、其方と我等計成共、出ば出させ給へと, すゝみ不申ざれば、七九郎も手をうしなひ而立歸り、七郎右衞門尉に語ければ、如存知, に、いらざる事を被申候物かな、あのていに候はゞ、出たり共やくには立まじければ、, 左樣に可有、然者河之はたへ出させ給ふ事ならずは、此山さきまで押出してあとをくろ, 九郎、七郎右衞門尉にはをかけ而申は、どれ〳〵とてモげこに酒をしいたるごとくに、, め給へ、菟角に我等がかゝり可申と、重而申ければ、兩人ながら七九郎にも出合給はず、, がしたりとて、手をうしないて有けるが、重而又御越候へて給候へと申ければ、其時七, て、鳥井彦右衞門方と、平岩主計方へ申越は、兩人之旗をちぐま河之はたへ押おろささ, かたが可付か、天火あつきとてかきがみをかぶりて、我等にも不出合して、ふせりて有, 武邊之方をしいたればとて、しいたよりもあらざるに、重々千度百々度行たればとて、, せ給へ、然者岡部次郎右は若く候へば、よた源十郎と、すわと、我等がむかつて、中を, 取きりて、禰つ原へおひ上而、一人ももらさず打取べきと申けれ共、兩人之衆一ゑんに, 七九もはらを立而、此由七郎右衞門尉にきかせければ、七郎右衞門尉はこの内の鳥をに, づかまではたらきければ、大久保七郎右衞門尉が是を見て、しばた七九郎をつかいにし, ヲ勸ム, 親吉元忠確, 元忠ニ出兵, 忠世親吉ト, ゼズ, 天正十三年閏八月二日, 二一

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  • ヲ勸ム
  • 親吉元忠確
  • 元忠ニ出兵
  • 忠世親吉ト
  • ゼズ

  • 天正十三年閏八月二日

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  • 二一

注記 (21)

  • 276,726,62,2237ほしなだん正親子と右之兩人おば有なしにして、其方と我等計成共、出ば出させ給へと
  • 1406,719,61,2246すゝみ不申ざれば、七九郎も手をうしなひ而立歸り、七郎右衞門尉に語ければ、如存知
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