『大日本史料』 11編 19 天正13年閏8月 p.20

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こしたらば、此ていにてははいぐん可有と見へたり、てつほうを河之はたへ出させ給へ, ば、あつたら地行かなと云すてゝ歸る處へ、平助がのりむかひ而、河むかひの敵が河を, ければ、たまくすり之なきとは何としたる事ぞや、はや〳〵出させ給へと云ければ、其, てかゝるべし、せめてあとをくろめ給へと云けれ共、返事もなければ、何れもげこにさ, なのだん正方之そなへゝのり入而、御身之そなへを河之はたへおろし給へ、然者敵之ま, と申ければ、七郎右衞門尉物もいわずして手をふりければ、手をふりてはかなふまじき, 助も其儀ならばとて、かわらへのり出して歸る、され共敵も河を越さずして引入ければ、, けをしいたるふぜいなれば、ちからもなし、日比之存分之ごとく成とて立歸り、又ほし, に、はや〳〵てつほうを出させ給へと申ば、其時七郎右衞門尉たまくすりがなきぞと云, 時せがれめが何を云、こと〳〵くこしがぬけはてゝ、出んと云者一人もなきぞ、こしが, とまらざる内に、我等がきつてかゝるべしと云ければ、是は猶もふるゑてて返事もなけれ, ぬけたると云へば、所人之よわみ成に、たまくすりがなきと云物なるぞと云ければ、平, 相互に引、然間、明之日はまりこの城へはたらかんとて、ちぐま河を越而八重原へ押上, ける處に、さなだは是お見て、うんのゝ町へ押出して、八重原之下を一騎打に、手しろ, 〔(信濃小縣郡), ニ陣ス, 直ト議ス, 兩軍引ク, 正直應ゼズ, 忠世保科下, 忠世八重原, 塚ニ出ル, 眞田勢手白, 天正十三年閏八月二日, 二〇

頭注

  • ニ陣ス
  • 直ト議ス
  • 兩軍引ク
  • 正直應ゼズ
  • 忠世保科下
  • 忠世八重原
  • 塚ニ出ル
  • 眞田勢手白

  • 天正十三年閏八月二日

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  • 二〇

注記 (25)

  • 1168,721,62,2227こしたらば、此ていにてははいぐん可有と見へたり、てつほうを河之はたへ出させ給へ
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