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のあずかり申御鑓を、御身立にしらせんならば、腹がいたき、其故物前にて, 共しらせ間敷と云々れば、物もいわず歸りける、然處に彦左衞門が云ける, たし候はん間、御無用と申ければ、和泉申は、いや〳〵御ために候間、可申と, ると申たれば、左樣ニ申たるつと云ければ、いや〳〵さやうには不申、然者, 御かんりきに、我等仰付たりと云〓し、あしき事おば、其方と我等なんにい, か金右衞門かかけ出し〓申は、只今迄御旗之あとに有ける御鑓を、御旗之, 被申候へば、産左衞門重〓申は、御ため之處ハ指おき給へ、彼等がていにて, 我等が可申と被申候へば、彦左衞門が申、いや〳〵御無用に候、よき事おば, にてたゝき合物か、何とて御身立之しらん哉、我等二人之とうぐをしり度, 御鑓が先へ不出すは、何か可出ぞ、其故物前にては、旗にてたゝき合物か、鑓, わかすみに有り、てつほう衆へ押付〓かなりざる旗を、はるかにへだちた, は、まつことの時は、御旗を立申事は成間敷、其時は御身と我等として立可, は、若林和泉殿御らんぜよ、御旗ぶぎやうが、何おもしらざる、てつほう衆は, 先へ出し給ふか、我等はしらざると申時、彦左衞門が申は、不及云に、我等共, り取合ける時、御旗を田中に立ける時、御鑓を御旗の前へ出しければ、ほさ, 元和元年閏六月十七日, 槍旗ニ先, ンズ, 元和元年閏六月十七日, 三五七
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- 槍旗ニ先
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- 元和元年閏六月十七日
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- 三五七
注記 (20)
- 1602,650,61,2205のあずかり申御鑓を、御身立にしらせんならば、腹がいたき、其故物前にて
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