『大日本史料』 12編 21 元和元年六月~同年閏六月 p.369

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は、とてもまつせ御主の御用には立事有間敷、御ことばを返し申故に、せけ, が命にかへても、御旗之くだれざると申たるが、御普代之者之やく成、又い, なる、其儀をかんがへずして、某を上樣にからかい申たる我まゝ者と申人, うどうの御旗がくだれては、何之世にはぢをすゝぎ可被成哉、然時ば我等, んにては我等に腹を切せ可被成由を申と承候へば、其儀ならば、我等から, 陣にも御旗之くだれ申無事、いわんや七十にならせられあ、おさめ之御ほ, ならば、くびはテたれ申共、御旗之にげたるとは、何として可申上哉、各々は, めにかまはざる事すそ、御ふだいにあらざる人のやく成、我等御ことばを, くびは打れ申共、以來之御ためあしくは、何としてかは可申、相國樣度々之, ば付申まじき、たとへにげ申たる御旗成共、にげ不申と申上〓、其が御とが, かに御取立戌共、とうざの御きにそむかざるやうにと思ひた、以來之御た, 返し申〓、からかひ申たる故に、おさめ之御ほうどうの御旗はくずれぬに, 儀を被成申せ共、見かたが原にて一度御はたのくだれ申寄外、あとさきに, とうざの御意にいり申とて、以來之御主之ためおば不申、我等はとうざに, は相國樣迄御代御七代召すかわされ申御普代之者なれば、御旗にきずお, 元和元年閏六月十七日, 三六九

  • 元和元年閏六月十七日

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  • 三六九

注記 (17)

  • 404,653,58,2193は、とてもまつせ御主の御用には立事有間敷、御ことばを返し申故に、せけ
  • 987,643,57,2202が命にかへても、御旗之くだれざると申たるが、御普代之者之やく成、又い
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  • 185,2438,42,121三六九

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