『大日本史料』 12編 21 元和元年六月~同年閏六月 p.355

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はざれば、重々云寄〓、彦左衞門云は、然者御旗を阿部野々原へ押上〓、あれ, 之御座被成候方をしらずして、とほうをうしなひ〓、其時御鑓ぶぎやう衆, 付たり、彼等が武邊もしりたり、あすが日にも見よ、彼等が何事もあらば、御, 衆は、おか敷事申者共哉、出豆人を取むけて有ばてそ、彼等に御旗おば仰被, 本田上野、其外之衆のどうぼでおもよくしりたり、此衆が武邊定の事おか, 之ためにてこそ、御かんりきのちがわざるやうに可被成とて、一ゑんかま, とだんかう申せ共、御眼りきにて、御身立には御旗を仰被付たり、か樣之時, しきはらすぢなる事成、只今座敷之上にて、何かの事云〓、ゑこしたり共、何, 事もあらば見よ、ゑこしたる衆迄も、はじをかゝせ可申と云ける處に、相國, て、御旗を我等共に仰被付けるとて、物とだんろうおもせず、御鑓ぶきやう, に、御旗ぶ行之衆、御鑓ぶきやう衆を下めに見て、何事おも御眼りきおもつ, 御七代召つかりさる、其身之せんぞつたりり申御普代之者成、然ると申處, 樣は岡山之方へあがらせ給へば、御旗おば住吉迄押〓行、住吉にて相國樣, 旗を取まりすす〓おばしる間敷き、又得こをして、彼等を取立としたる衆, 和泉, と申者成、一人は三河之者大久保彦左衞門と申者、是は相國御代, 則, ○直, ○, 直, 旗奉行ノ, 旗奉行途, 慢心, ヲ失フ, 元和元年閏六月十七日, 三五五

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  • ○直

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  • 旗奉行ノ
  • 旗奉行途
  • 慢心
  • ヲ失フ

  • 元和元年閏六月十七日

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  • 三五五

注記 (26)

  • 303,647,59,2200はざれば、重々云寄〓、彦左衞門云は、然者御旗を阿部野々原へ押上〓、あれ
  • 653,633,60,2218之御座被成候方をしらずして、とほうをうしなひ〓、其時御鑓ぶぎやう衆
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