『大日本史料』 12編 21 元和元年六月~同年閏六月 p.359

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んぎと存する成と云々れば、其時御旗之所へは參たれ、せう田三太夫は先, と申ければ、金右衞門、然者我等も參間敷と云々れば、尤之儀成、何事はなけ, へ出てむかひ寄、てつほうをはなしける間、其に寄て先へ出て、我等もてつ, れ共、若何事もあらば、仰被付たる御どうぐをまくらとしてはて給ふをほ, 太夫も上方之者成に、仰被付候儀はさりとはゆわれざると申、甲州關東之, 儀は、上方との御取合なれば、くるしからざる事なれ共、是と申も、しゆつと, 衞門が來たる、おしつゞきて、若林和泉が來る、御旗ぶぎやう二人は、はるか, けてある共、ゆりれざる事成、仰被付ける御どうぐのあたりをはなれ申事, う〳〵ゆきてやりをし給へ、我等は仰被付ける御どうぐ之有所母て可有, おそく來る、然間各々の被申樣にも、彼衆にましたる御普代之衆も有に、ゆ, らん、又はくずれたるやらん、人ハしらず、たとへば先へ出ててつほうをか, ハ、きこへ不申、然間はじめ寄彦左衞門ばかりいたる處へ、頓なすわ〓惣右, われざる衆に御旗を仰被付ける物哉、其故上方と御取合之處に、せう田三, 不うをかけていたるとは云々るが、まことにてつほうをかけていたるや, 〓れば、〓左衞門申けるは、尤之儀成、先にはやりがはじまりたると云に、さ, 批評, 元和元年閏六月十七日, 三五九

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  • 批評

  • 元和元年閏六月十七日

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  • 三五九

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  • 1468,657,76,2210んぎと存する成と云々れば、其時御旗之所へは參たれ、せう田三太夫は先
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