『大日本史料』 10編 21 天正2年2月~同年4月 p.36

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てさし置給ふて、敵方に取さたこれ有を、牢人衆せめおとし進上申に付ては、治る, 所の大事の儀は牢人衆仕ると、諸國の沙汰候へば、勝頼公御ためいかゝにて候、是, 有、遠慮は内々の儀にて候、數ヶ所要害落申ての後、此いひはざまばかりかなはずし, かゞに候とある、扠又長坂長閑・跡部大炊介申上る、各家老衆分別たてはいかゞ、, 非彼城をば御旗本にて仕べきと中、是も尤と長坂長閑・跡部大炊介合點仕り、即申, 事になされ、早々御馬を入られ尤といさめ申候、子細は餘十分にあそばし候事、い, 彼いひはざまをせめ取進上申べく候と申、是を聞御旗本近習臼衆・外樣近習衆各申は、, 衆申は、彼城の義、御工夫ありてせめらるべきと承候、さなくして牢人衆・近習臼衆, 上る、勝頼公御分別なされて、被仰付べきとあり、旗本のさたを聞、城まきたる先, 御代かはりに御旗本にて此城御せめなさるべく候、抑御家老衆十分に候ては事如何, ・五味與三兵衞三人をはじめ、諸牢人御訴訟申は、御代がはりに牢人衆御奉公に、, 子細はいひはざまの城一ツさし置給ひて、更に所詮なき儀なりと申候へば、勝頼公, ・内藤を始、老衆各申上らるゝは、此いひはざまをば、先此度は指をかれ、重ての, 長閑・跡部大炊介中分尤と御諚也、さるほどに牢人衆名和無理介・井伊禰四右衞門, 天正二年二月五日, 三六

  • 天正二年二月五日

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  • 三六

注記 (16)

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