『大日本古文書』 蜷川家文書 5 蜷川家文書之五 p.80

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傳可申也、, 〓見すの前をとをり候時の心得之事, 一太刀に音物そい候時の披露之事, て、先太刀を置て、同引物』をもなら〓て可置候、, 御前へらうそく出し候事、右の手に持候、又有明な』との大なる, 臺なら』ら取物にて候、取おろし候は、りやく儀にて候歟、但又』可, 上、左下にて候、能の時は、』舞の四のらとに候、又しんの取樣の事、, 此分にて候、其時は見す』の方の手をすき候、, 依時宜候、又舞臺乃らうそくのしんの取樣』の事、次第在之儀候、口, こすの前をとおり候時は、主人のとをりにて』手をすきて通候、常, たいにて、らた手に不合期候はゝ、兩の』手に持候、其時は右の手, 太刀に引物そい候時の披露の事、右に太刀を』持、左に音物を持候, 貴人・主人よれ、御小袖・らたきぬはらま才を被下候時の』仕合の事、, (御簾), 添フル時ノ, 披露, 太刀ニ音物, 簾前ヲ通ル, 時ノ作法, リ小袖等拜, 貴人主人ヨ, 領ノ作法, 有明, 蜷川家文書之五(附録六二〕, 有明, 八〇

頭注

  • 添フル時ノ
  • 披露
  • 太刀ニ音物
  • 簾前ヲ通ル
  • 時ノ作法
  • リ小袖等拜
  • 貴人主人ヨ
  • 領ノ作法
  • 有明

  • 蜷川家文書之五(附録六二〕

ノンブル

  • 有明
  • 八〇

注記 (26)

  • 1187,858,72,312傳可申也、
  • 1042,670,74,1170〓見すの前をとをり候時の心得之事
  • 624,663,74,1096一太刀に音物そい候時の披露之事
  • 342,866,75,1504て、先太刀を置て、同引物』をもなら〓て可置候、
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  • 1460,856,79,2112臺なら』ら取物にて候、取おろし候は、りやく儀にて候歟、但又』可
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  • 760,857,76,1416此分にて候、其時は見す』の方の手をすき候、
  • 1320,856,79,2109依時宜候、又舞臺乃らうそくのしんの取樣』の事、次第在之儀候、口
  • 897,858,77,2114こすの前をとおり候時は、主人のとをりにて』手をすきて通候、常
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