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或は釆配を以てし、或は樹枝竹葉を以てし、又釆配の色を以て蘭唐諸國の辨, を踏切り、少し猶豫に及ふ内、長崎方一足先え駈付たりと云、直ニ役所より、長, て、互ニ晝夜精勤すな事之、尤長崎遠見の目印は、共々時々換る〓なり、其故は、, 戸島原柳川唐津秋月諫早蓮池鹿島小城奉行陣屋の十四ケ所なり、此内既ニ, 第一番の野母唐津ニ〓、何レにても見損すな〓有時は、第二番の小瀬戸銅山, 昌寺の兩番所ニ駈付る時は、鍋島方二三間も先ニ進みし處、番所前ニ〓草履, 崎湊内鍋島黒田を始、十四家の出張番所え是を告く、「鍋島黒田大村五島平, 先せん事を競ふ、長崎の番所は、左樣の賞な〓れとも、鍋島家ニ後れん事を耻, 五十里余り遠沖ニ見へ候を、七半時頃に長崎の湊内ニ乘入しり、依〓長崎の, ニ〓是を見張、假令野母か印を揚されは、唐津の揚ル印を小瀬戸ニ見る時は、, 乍チ是を永昌寺ニ移す、互ニ此の如く諭ニ取る〓故、目印を時々取換るなり、, 別を分けつ、「然ルに此度は長崎鍋島兩番所一時ニ見付したりしか、普門寺永, 沸騰いふへからす、彼是する内、黄昏の頃、何思ひけん、夷舶四艘共一里餘り沖, へ乘出し船繋をな、されとも長崎湊内は、右十四家の番所え松明篝を焚、一夜, 警衞をなす、, 長崎ノ騷, 所ニ通報, 諸家ノ番, 擾, 沖ニ出ヅ, 露船再ビ, ス, 嘉永六年七月, 五五〇
頭注
- 長崎ノ騷
- 所ニ通報
- 諸家ノ番
- 擾
- 沖ニ出ヅ
- 露船再ビ
- ス
柱
- 嘉永六年七月
ノンブル
- 五五〇
注記 (24)
- 1251,537,72,2297或は釆配を以てし、或は樹枝竹葉を以てし、又釆配の色を以て蘭唐諸國の辨
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