『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.783

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れは、月々絶す、近年無盆之事に迄、御書付出候のみならす、被仰出候事も、更に, は、御勘定奉行始夫々掛り之もの莫大の御恩賜有之、右は常々其職に居て、其, 末とけす、一年或き半年と經すして替る事故、下愚不肖の者き、何れを捨何れ, 役ニ〓、別段御褒美にも及間敷、又かく上の凶事ニ付、下々莫大之拜領物いた, 役人不宜候故、彼か見出す程の御役人皆不正之者多く、君を可奉諫の臣なく、, 無學無法之人をして、國家を御任せ有る故、かゝる譯柄に成行申候、御令多た, 之割元同樣ニ相成候得は、能人を御撰みなくてき不叶、此度西城御普請に, に明らかなれば、臣の御見出しもよきろ故に、傍人世に出不申間敷、上たる御, と奉存候、三奉行抔き、人命に拘り不容易御役、殊に當時き御勘定奉行き、天下, 祿を給はり、更に役祿を加へて召仕給へき、御普請骨折候き當然之事、其爲之, し候き、臣たる者の道にも背け、中には又かゝる凶變もあれかし抔族もやゝ, らへ、己の利盆を増事のみ思ふ商民多く、是上より人心をそこのふ樣成仕方, を守り可然哉、更に辨せす、只我勝手よき方のみならす、時々奉行役人ニへつ, に成行申候、又再度迄老中被仰付候もの、かく御預け蟄居之身と成候は、何と, やら御目の浮違ひの樣にも相聞、中〳〵御威光の薄きに落入申候、時君上, ノ弊, 朝令暮改, 西丸造營, ノコト, 嘉永六年七月, 七八三

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  • 七八三

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