『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.388

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

かす、既ニ其船中えも相越、贈物をも致し、其方ニあも、接待方等懇切を被盡, 故、心はおかぬ事ニ候得共、無餘儀筋有はこと、三五年をも相待樣申事なれ、, 貴國え罷越上は、貴國の御法ニ背き不申樣申付し故、右申付之趣堅く相守, 一今般格別之御取扱相成難有候、尤國都出帆之砌、政府ゟも、今般使節として、, 其處推察熟考有たし、尤及答不苦筋は、答に及ふたし、, 當地ニ數月滯船罷在候、右を以、我心底をも被相察參し、扨政府書翰中之所, は取扱と、事を兩樣ニ被致候、某等ニ於ては、返翰中之子細を會語する爲な, 一心得候、一躰貴國は、隣接之國故、是迄海外諸國之取扱方と違ひ、都ふ心をお, ニ存する處也、抑某等命に依りて、此地ニ來るは、返翰中之曲節を盡すへき, 爲ニして、書外之事柄には及難し、然るを使節心得にては、返翰は返翰、取扱, 願、且某より追あ差出たる書面之條件、逸々答承りたし、, 一使節此度國命を被受たる大躰は、如何樣之事ニ哉、聊心得違之廉も有之樣, 左衞門尉, 左衞門尉, 使節, 日本ノ國, 法ニ背ク, 勿レト命, 政府ヨリ, ゼラル, 嘉永六年十二月, 三八八

頭注

  • 日本ノ國
  • 法ニ背ク
  • 勿レト命
  • 政府ヨリ
  • ゼラル

  • 嘉永六年十二月

ノンブル

  • 三八八

注記 (22)

  • 1607,670,58,2196かす、既ニ其船中えも相越、贈物をも致し、其方ニあも、接待方等懇切を被盡
  • 1490,658,58,2223故、心はおかぬ事ニ候得共、無餘儀筋有はこと、三五年をも相待樣申事なれ、
  • 1023,658,58,2222貴國え罷越上は、貴國の御法ニ背き不申樣申付し故、右申付之趣堅く相守
  • 1140,602,57,2285一今般格別之御取扱相成難有候、尤國都出帆之砌、政府ゟも、今般使節として、
  • 1373,658,57,1580其處推察熟考有たし、尤及答不苦筋は、答に及ふたし、
  • 904,658,60,2216當地ニ數月滯船罷在候、右を以、我心底をも被相察參し、扨政府書翰中之所
  • 203,683,60,2189は取扱と、事を兩樣ニ被致候、某等ニ於ては、返翰中之子細を會語する爲な
  • 1723,607,57,2254一心得候、一躰貴國は、隣接之國故、是迄海外諸國之取扱方と違ひ、都ふ心をお
  • 440,670,57,2210ニ存する處也、抑某等命に依りて、此地ニ來るは、返翰中之曲節を盡すへき
  • 323,667,58,2207爲ニして、書外之事柄には及難し、然るを使節心得にては、返翰は返翰、取扱
  • 789,660,57,1652願、且某より追あ差出たる書面之條件、逸々答承りたし、
  • 555,608,61,2272一使節此度國命を被受たる大躰は、如何樣之事ニ哉、聊心得違之廉も有之樣
  • 1839,588,57,269左衞門尉
  • 673,593,56,267左衞門尉
  • 1256,586,51,126使節
  • 1143,314,39,165日本ノ國
  • 1099,311,37,164法ニ背ク
  • 1055,313,40,165勿レト命
  • 1184,311,42,167政府ヨリ
  • 1014,316,34,112ゼラル
  • 1954,739,43,388嘉永六年十二月
  • 1958,2470,37,119三八八

類似アイテム