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全權に請ふ, 一ガラーフ, 斯欽差全權願はくは、書翰を以てこれを分解し給はんことを、日本の欽差, 固持すること能はす、故ニ俄羅斯國と交易するを許すへし、然れとも歳月, を經るに非されは、これを始むることあたりすと云へる意なるへし、俄羅, の形勢となりては、旧法に拘泥することあたりすと云〓り、俄羅斯欽差大, 臣此文義を考ふるに、日本の政府ニも、就裡異國との交易を禁せる舊律を, 二エトロプ島は、昔しは俄羅斯人のみ始てこゝに到り、且ツクリル群島の一, 丁スセローデ〓の書翰に答へ給える漢文の中に、日本も當今, 俄羅斯人書翰和解一通, ホスシヱト〓, 前同斷、, (, 船將次官, ), 永持亨次郎筆記樺太境界談判一件通, 官, 航一覽續輯崎陽對話有所不爲齋雜録, 名, 表紙), 易ヲ許ス, 日本政府, 露國ニ交, 島ノ所屬, ゑとろふ, ノ意アリ, 表紙), 嘉永六年十二月, 四二五
割注
- 永持亨次郎筆記樺太境界談判一件通
- 官
- 航一覽續輯崎陽對話有所不爲齋雜録
- 名
- 表紙)
頭注
- 易ヲ許ス
- 日本政府
- 露國ニ交
- 島ノ所屬
- ゑとろふ
- ノ意アリ
- 表紙)
柱
- 嘉永六年十二月
ノンブル
- 四二五
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