『大日本古文書』 幕末外国関係文書 7 安政元年7月~同年9月 p.155

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へは、渡來注進と申義は、速に相分可然と奉存候、, し候なは、時刻延引ニ相成候間、陣屋より號砲又は打揚等ニな相圖いたし, 不可然義ニ付、渡來之注進は、手船を以通達いたし、尤常ニ異り候船印相, 五个條目打拂之節之合圖ニ用候積取調候ニ付、右と混雜いたし候なは, 一、二个條目、異國船渡來之御達御座候はゝ其節手船を以御臺塲へ注進い, 候なも不苦義こ可有御座哉之旨、, 御宅より御達御座候儀と奉存候、, 相用候義は相當とも難申、號砲迚も、風波烈敷節抔、聞誤り之程も難計、且, 達方の義は、御登城中ニ候はゝ、御目付より相達、御登城前後ニ候はゝ, 以相圖いしし、陣屋ニなも、右相圖を受候て不苦義こ可有御座哉之旨、, 用、夜分は蘭リフトコーゲルと唱候火を竿頭ニ焚、船印之代りニ相用候, 一、三个條目、内海え乘入候節、見掛次第壹貳三の御臺塲互こニ號砲又は打揚を, 此儀、號砲は格別、打揚之義は、元來花法ニな、實用之御臺塲請持之向ニな, 此儀、貳个條目ニ申上候通之次第ニ付、號砲等は不相用、御臺塲より御臺, 此儀、浦賀奉行等より御屆出候はゝ、早々三家え御達相成候な可然右御, 安政元年七月, 一五五

  • 安政元年七月

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  • 一五五

注記 (17)

  • 586,700,60,1400へは、渡來注進と申義は、速に相分可然と奉存候、
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  • 140,682,45,323安政元年七月
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