『大日本古文書』 幕末外国関係文書 7 安政元年7月~同年9月 p.404

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可申立〓申渡候處, 出し候之間、, ん、尤當夏使節に隨ひ此船え移り候處、使節は支那より別船にふ歸國し、, 候ものは、元來ホウハタン船の水夫ニ御坐候、合衆國之掟にな、水夫にあ, 預し段は深ク相謝し、何卒此度上陸し、父母に面會いたし度趣、直ニ船主え, 合ニおよひ候處、其方之存意次第にあ、今日は可相渡由に候間、是迄撫育に, 乃に候間、強て歸國之情あらは御渡申上、使節えは歸後其趣申達候得は, に候、彼もの最初より歸國之志願あらは、いかて誓約して乘人數に加ら, 彼ものは使節之差圖に付、此船にて本國え連歸り候事故、全ク員外のも, も軍船え乘組候節は、皆命を其船主に委ね、嚴こ法律を相守可申と誓約, 聊無差支候、乍去當人歸國之望み無之ゆへ、何分取扱難申候よて、三八呼, 拾七八人乘組居候處、日本へ參る事を傳へ聞て悉ク迯去申候、此度連來, 此程中申立候趣になは、全歸國いたし度存念5察し候間、度々船主えも掛, 〓たし候ゆへ、己か生國えいたるとも、漫に歸郷を願ひ立るは難相成事, 三八申出候には、過日入津之節は、歸國之念無休時、且當夏被仰諭候儀等, 安政元年八月, 日本ノ漂, コトヲ聞, 民歸國ノ, ギテ〓走, 民ヲ諭ス, 親シク漂, 四〇四

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  • 日本ノ漂
  • コトヲ聞
  • 民歸國ノ
  • ギテ〓走
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  • 親シク漂

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  • 四〇四

注記 (23)

  • 293,615,58,557可申立〓申渡候處
  • 758,677,57,350出し候之間、
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