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守候證據〓之趣こ有之、右は最前より申立候趣意同樣こ〓、實ニ不容易个, 〓申立候はゝ、是迄折角苦心致し、漸取結ひ候條約も消行候樣可相成哉も, ふは、諸宗門を容れ、他人え宗門之勸不致仕來こ〓、則御國こた法則を相, 達候歟、又は別段御書面を以、彼國政府え御懸合御坐候より外御處置も有, 國之ものへ勸不申樣ニと申達候を、難澁可致筋は有之間敷旨、機ニ應し寛, 嚴禁之段御懸合御座候節、彼是御面倒之儀申上候は必定ニ〓、昔より宗門, 處如何こも懸念之次第こ付、種々勘辨評議仕候處、右宗門御嚴禁之段は、外, 條ニ候處、聢よ請書爲差出候歟、又は條約个條こ書載置不申候〓は、後來之, 國之ものいつれも相辨へ罷在へく儀之處、右樣之答方いたし候段、底意難, 難計、其上彼國之もの之信奉いたし候を、此方こ〓差留義こは決〓無之、我, 計、難御捨置儀こ付、此上は、右一條不承知之上は、條約も不用よ可心得旨申, 之間敷候處、右宗門之儀、彼國こ〓は、此上もなく信奉いたし居候義こ付、御, 書改候上こ〓、漸々別紙之通請書差出候ニ付、一覽仕候處、大意魯西亞國ニ, 之義ニ付爭論出來候節は、容易こ治り兼、遂こは天下之大亂を引出し候例, 猛之間を以、再三再四辯論を盡し申諭候上、書面を以相達候處、度々書面爲, 下ノ大亂, トヨリ天, 宗門ノコ, ヲ〓起シ, 安政二年三月, 五三〇
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- 下ノ大亂
- トヨリ天
- 宗門ノコ
- ヲ〓起シ
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- 安政二年三月
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- 五三〇
注記 (21)
- 1102,616,64,2199守候證據〓之趣こ有之、右は最前より申立候趣意同樣こ〓、實ニ不容易个
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