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え申立たし、, 但、役船之外近寄へからす、, 犯す事あらは、是を捕へて其船主え引渡す〓し、, 物等申出次第、召捕相渡すへし、, からす、, 一休息所は柿崎村こ建置て、歩行之節之やすみ所とす、其他休息之ため腰懸, 申哉よ、深く懸念仕候ニ付、條約之内、免許なくして武家町家等え一切立, 寄へからすと有之候を押立禁候ため、向後異船渡來之節、本文之趣相諭, し、人家え立入、其都度々々こ懸合向手數のみ相懸り、往々弊患も生し可, 一水夫其外船中欠落等いたし候ものあらは、柿崎鼻黒番所之内え、其人數人, 出入は、障る事なしといへとも、市中其外こおゐて、下輩之もの共若法度を, 節、兎角附添之もの相拒、勝手こ遊歩いたし、湯水煙草之火等を乞候こ托, 一運動養生之ため、上陸歩行は、條約里程の道筋を限とす、奉行支配内之關門, を設置、目印之白旗建置へし、湯茶之好みもあらは、道案内之ものを御用所, 本文腰懸并道案内等之儀、條約書こは無之候へとも、是迄異人共遊歩之, 安政二年五月, 上陸歩行, 休息所, 二六九
頭注
- 上陸歩行
- 休息所
ノンブル
- 二六九
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- 1813,731,60,790但、役船之外近寄へからす、
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