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米人止宿の件, 情にて、假に寄宿せん事を許しなる儀よ心得候、されは此程スクーネル船渡, 來迄五六日の間、當所に逗留して、本國え歸度よし、再三乞はるゝ所の其國人, 三人を、暫時留置たににてもしらに屋し、今般申さるゝ處の者ともは、妻子を, 携來りて居住するよしなれは、其當分といふは、前こいふ吾邦の當分五日七, 條約の个條ニ基き、當分箱館ニ居住すたため、其國之男女數人、吾邦の法度に, 五日或は七日、多きも一月二月に過さる事にて、漂民には止む事を得さる事, く候、, 隨ひ、市中に居住せん事をのそまるゝよし被申越候得共、右當分といふ意は、, 日の間にはあらさにるし、左すれき、條約そ基きてし、政府へ對して承屆がた, 卯五月四日、力石勝之助を以爲持差遣ス、」, 九二五月四日箱館奉行書翰米國水師提督ロッヂャースヘ, 亞墨利加國コモドールえ, 右於燒火間、但馬守申渡之、, {, 右於燒火間、但馬守申渡之、(十, 高麗環雜記外交紀事, 本末底本所引貿易濫觴, (朱〓), 米國, 安政二年五月, 二九八割注
- 高麗環雜記外交紀事
- 本末底本所引貿易濫觴
- (朱〓)
頭注
- 米國
柱
- 安政二年五月
ノンブル
- 二九八
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