『大日本古文書』 幕末外国関係文書 11 安政2年4月中旬~同年5月下旬 p.394

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神奈川の條約書第四條に曰く、, 條約は、兩國と相與そ精議を遂け、一致する所なり、, 省國ニ遣し、合省國ゟも亦欽差を日本に送るべし、, て、貴官も亦定ゑ領知したまふなるへし、, 兩國定る所の法律なれは、共に其章程に違ふ事を得す、, 是れ我れ政府より權勢を任與したれは、云はさるをからされなり、, 第五條ニ曰く、下田箱舘に於ミ、暫時の間居住する合省國の漂民及ひ商人き、, る事、猶他の諸國に於るか如し、但し、正理あに法律には違ふことなかるをし、, 我合省國と相交取せる重切の事件を記せる條約書は、我れ能く知る所にし, 貴國と合省國の間に、若し其約に違ふ事あれは、日本國より全權欽差を合, 其内に、日本政府より合省國と懇實なる好交義をなすべしと云へり、, 長崎にて和蘭人支那人乃如き嚴法に例する事なく、寛典を受て自由にな, 合省國の漂民又は商人こ〓も、日本の法律に準する事なく、隨意なにを得, 故に兩國の間に異説起る事あれは、共に相議して、平治になすを務むをき, なり、, ノ間ニ異, 下田箱館, キテ兩國, 説起ヲバ, 共ニ議定, 條約ニツ, 居住ノ米, スベシ, 人ハ長崎, ノ蘭人清, 安政二年五月, 三九四

頭注

  • ノ間ニ異
  • 下田箱館
  • キテ兩國
  • 説起ヲバ
  • 共ニ議定
  • 條約ニツ
  • 居住ノ米
  • スベシ
  • 人ハ長崎
  • ノ蘭人清

  • 安政二年五月

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  • 三九四

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  • 643,578,59,936神奈川の條約書第四條に曰く、
  • 1356,581,58,1513條約は、兩國と相與そ精議を遂け、一致する所なり、
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