『大日本古文書』 幕末外国関係文書 11 安政2年4月中旬~同年5月下旬 p.395

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すを得ゑし、云々、, 又其暫時居住と云へる語に注目するし、, 故に我能く諸國の學術諸法政及ひ文字の學に富めり、, なしたまひ、寛典を假したまふを云ふなるへし、, 暫時外國そ居住する所の生徒は、終に貴重なる術科を本國に持ち歸るを, 其商人各々旅客たるを許せる證書を帶ふ、此證書を帶るものき、其地の鎭, を許し、妻を娶り家を作り、市中に交居するを得になり、, 我學徒は、英吉利佛蘭西獨逸に遊ひ、數歳を經る事、其好む所に從ふ、, 總て米利堅及ひ歐羅巴にてふや、其商人自在ニ他國に客たる事を常とす、, 或は其政度或は歴史奏樂外療文學を習學す、, 臺或は長官黨より、法制に從ふて然る〓き保護をなす事なり、, 翰を贈るたし、商長之を刑する事を司とる、又罪なき時は許すへし, 遊學又は交易之爲め、他邦に客たるものは、其好む地所に從ひて、暫時の居住, 此條約に依れや、合省國の商人下田箱舘に假住するものき、然る屋き保護を, 此徒若し非理の事をなし、罪を得て捕はれに就く時き、政府より其商長に書, スルハ歐, 米ノ風習, ニ居住ス, 國ヲ法行, 自由ニ外, メニ他邦, 交易ノ爲, 旅行免状, 遊學又ハ, テ遇セラ, 嚴法ヲ以, ルコトヲ, ルヽコト, 處分, ナシ, 犯罪人ノ, 得, 人ノ如ク, 安政二年五月, 三九五

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  • スルハ歐
  • 米ノ風習
  • ニ居住ス
  • 國ヲ法行
  • 自由ニ外
  • メニ他邦
  • 交易ノ爲
  • 旅行免状
  • 遊學又ハ
  • テ遇セラ
  • 嚴法ヲ以
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  • 犯罪人ノ
  • 人ノ如ク

  • 安政二年五月

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  • 三九五

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  • 671,318,33,156ルコトヲ
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