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下田鎭臺貴官え、, 信受したまさん事を祈る、, 本文之趣は、別册下田奉行え差出し候由ニ〓、同日差贈候書面之内ニも, 知に、, 我此地に來らき、我等族黨の居住すべき所や、貴官より商人乃大家又は寺院, 箱舘鎭臺貴官ニ呈す、, 候樣可仕候得共、一事枝葉を以討論仕候共、可行屆樣無之候間、尚夫是御, を指諭しなまひ、自在に擇む事を得〓く、且所用の物品を備ふるを得へきを, 可有之候得共、住す屋き云云ゟ以下は、條約外之儀ニ付、右之趣を以申諭, 取交、彼國政府え被仰諭候方よ奉存候、, 貴官の爲に胸襟を披て白す、, 相見へ候ニ付、下札を以申上候通、下田條約第五个條ニ基き申立候儀こ, 合省國北大洋海軍隊, ヽ, 安政二年五月, ), 大橋宥之助筆記, 向山誠齋雜綴, 條約外ノ, 要求, ハ諭スベ, 米國政府, 別紙三, 安政二年五月, 札下, 四〇二
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- 大橋宥之助筆記
- 向山誠齋雜綴
頭注
- 條約外ノ
- 要求
- ハ諭スベ
- 米國政府
- 別紙三
柱
- 安政二年五月
- 札下
ノンブル
- 四〇二
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