『大日本古文書』 幕末外国関係文書 12 安政2年6月上旬~同年9月上旬 p.305

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たし候儀故、今日は強〓面會いたし候、, 由ニ參り、銘々望ニ應し買調申度候, 之義は、當港掟も有之、其上アトミラールえ對し候〓も難成、併約定を守候, 間違候廉を國王え可申立趣尤ニ有之、併此方と而は、アトミラールとの約, 且又豕も子もち豕ニ〓食料こ相成兼候間、何卒市塲を御建被下候はゝ、自, 野菜ものを御送り被下候得共、其時刻にはいつも間ニ合不申、魚肉抔も腐、, 定を違ひ候儀は無之間、相違之廉は、何之个條こ候哉、, 義は定〓承知之事ニ可有之候得共、左樣こ被申候は、何歟通辯之不行屆こ, 私共心得は、御約束ニ相違いたし居候間、御奉行こおゐて、其所御直し不相, 一上陸いたし度願も、昨年アトミラールと約定いなし置候義も有之間、約外, 〓、上陸は約定之内と心得居り候譯にても可有之被存候、, 成は、其段國王え申立候歟役前こ御座候, 石見守, 嘆人, 〓人, 爲メニ市, 外國人ノ, 塲ヲ建テ, ンコトヲ, 求ム, 安政二年八月, 三〇五

頭注

  • 爲メニ市
  • 外國人ノ
  • 塲ヲ建テ
  • ンコトヲ
  • 求ム

  • 安政二年八月

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  • 三〇五

注記 (22)

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