『大日本古文書』 幕末外国関係文書 12 安政2年6月上旬~同年9月上旬 p.309

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も違ひ申候、, ちのことくの御〓合被下候儀ニ候得は、如此嚴重ニいたされ候〓は、約束, 候事ニ有之、市塲出來不致儀こ候はゝ、宜品御差送り被下候樣御奉行樣え, の義も、船將兼〓承知こ可有之、然るに又市塲を建候樣申立候は、約定の外, こ不辨利なる事も候はゝ、アトミラールえ船將より可申立候、, 御奉行樣も御存ニ可有之、此船も最早三十日程滯船にて退屈と有之、友た, 市塲之儀を相願候は、御差送りの野菜類品宜無之故、能品を見立調度相願, 被申聞趣承知いたし候、左候得は、昨年の約束を違ひ候心得は無之候哉、, 約束を爲間違度は無之候得共、買物まても致させ候儀こ候得は、个樣こ嚴, 左樣こいたし度も無之候得共、夫々國法も有之、昨年アトミラールえ約定, 敷いたし候ニ及ひ間敷候, 對馬守, 嘆人, 對馬守, 嘆人, 安政二年八月, 三〇九

  • 安政二年八月

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  • 三〇九

注記 (17)

  • 1675,617,56,355も違ひ申候、
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  • 383,617,67,2224市塲之儀を相願候は、御差送りの野菜類品宜無之故、能品を見立調度相願
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  • 1202,614,71,2215約束を爲間違度は無之候得共、買物まても致させ候儀こ候得は、个樣こ嚴
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  • 159,693,49,335安政二年八月
  • 168,2375,45,125三〇九

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