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一至極宜敷御儀こ奉存候, 一素より大統領ゟも、第一个條こ申越し、其許も懇切こ被申聞候こ付、尤の事, 一本條約御延之儀は、右條約の用立候時の期限の事を被仰候哉、, も好む處こ候得共、漸々こ致し度と申すは、前こも云われし下田の如く、次, 一都府えミニストルを不被差置は、懇切を御破被成候第一こ御坐候、, 漸々こ薫陶いたし候樣こ仕向度、尤貿易の盛大こ相成候は、素ゟ此方こ而, 事故、都下え差置候を拒むこあらす、今申す通り、漸々に次第を逐て進み候, 其通こ致し度候、〓に昨日も事を譯て、ミニストルの事こ付あは、被申聞候, 取替之儀は、少々延し候樣いたし度候、, 第を逐て事を執行ひ候得は、人心も居り合、如何樣こも盛大こ相成候事故、, こ存し居、聊拒之候所存は無之、只今申聞られ候下田の事、至極其通りこ而, 積りこ而、談判こ及候事こ候得共、段々申立之趣も有之事故、都府に差置候, 事、兩人は談決致し候、, 候手習こ相成候, 〓二スォトルは、江府え可差置候得共、假條約は、素ゟ此節可爲取替、本條約爲, コトヲ決, 定ス, 府ニ置ク, 公使ヲ都, 本條約交, 延サン, 換ノ期ヲ, 安政四年十二月, 五六五
頭注
- コトヲ決
- 定ス
- 府ニ置ク
- 公使ヲ都
- 本條約交
- 延サン
- 換ノ期ヲ
柱
- 安政四年十二月
ノンブル
- 五六五
注記 (24)
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