『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.566

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个年半こ函宜敷个條も御坐候、, 八个月を延候樣いたし度候, 相成手續こ候、即个條を追る談し居候事こ候、, 條毎に御談し被下候樣いたし度候、, 引續談し候事こ候、, 一本條約爲取替之期を御延し被成候御主意難相分候、, 一素ゟ本條約爲取替、事を行ふ節の事を申候、, 一御沙汰之趣は、伺も可仕候得共、右期限の一條は、末文之儀こ有之、先ツ个, 事を始候はゝ、いつれにも、草案こ認られ候來年七月幾日〓有之日より、十, 一第一條之ミニストルを置候事こ付而は、其期限の事は、談し不申候るは不, 通申談候、勿論一ト通本條約爲取替迄之儀は、月數近く候共、差支候筋無之, 一種々可有之候得共、先つミニストルを置候期限を談判致し候事こ而、件々, 一惣躰の个條之内こ、五个年待て宜き條も有之、三个年こ而宜敷條も、又壹, 一本條約爲取替候得は、直こ其事を始候趣こ、被差出候草案に相見候故、右之, 〓ミニストルを被差置候は、如何なる思召に候哉、, 安政四年十二月, 五六六

  • 安政四年十二月

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  • 五六六

注記 (17)

  • 498,702,61,925个年半こ函宜敷个條も御坐候、
  • 1211,636,61,848八个月を延候樣いたし度候
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