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こて十五年も交易致し、, へ遣はし、既ニ假條約迄も致し、是非共骨折出來候樣こと存候處、如何こも天下の人心居, て申、腹を開きて切候迄に相成候時、川路・岩瀬等數人こて云々、堀田をなだめ、其後迄も, 條約不致との事に候はゝ、夫も可然候へとも、十五年の後、人心居合候上こ條約被成候義, 申中は、御濟せにも被遊兼候、夫といふも、此國初ての事故こ候へは、乍氣之毒、先ツ三港, ンシユルニ逢ひ、我等事、兩國御爲を存、登城迄致させ遣はし、其他相成たけの儀は叶, 合不申候へは、京地へ登り色々と丹精いたし候得共、於京地も日本一体の人心居合不, こては、いつにても整可申事は有之間敷か、堀田にて首を遣候故、可持行由申候ても、夷狄, 勅答如前故、是を關東ゟもりかへす事は不相成、如何はせんといはゞ、堀田備中守こてコ, 候はゝ、夫ならば無已故、我等切腹致候故、國王へ申譯の爲、我首を國王へ持行べしと思切, 彌御國盆こも相成、人心も居, て候へは、今貴所ニ被死候ては、我々指支候抔申樣の事こて、取持いたし可然か、, 承服不致色見, も不聞入、假條約迄も致候事こて、, 合候上は、皆々安心致し候樣可相成候へは、人心居合迄の處、よろしく頼申候由申、夫こて, 何事をも指置れ、十五年立ても御武備不整程, ペルリか、コンシユルか、最初に五年御試とい, 本條約とは違候へハ、又此方より申樣も可有之か、, ひ、其後ニは十五年御試といひし樣覺たり、, 一體、條約ニ仮といふ事は如何なれとも、仮のてと故、, と思はる、あく事なき夷狄、濟すれは濟せ次第喰込也、, ひし事、十分ゟ上ニ叶へたるへし、コンシユル事も右同斷, バルリが來, 体、最初, りし時も、日本の武勇ニ恐れて、やとひたる船も不集と聞けり、さればペルリもこわ〵來りたるを、日本一切拭勇, かりし故、最初ハ薪水又は石炭の置場位を可申腹ならんが、存外應接抔の有樣勇氣なけれは、本は三ツ叶へ可, 可申と思, 切武勇な, 交易ヲ許ス, 田切腹ノ態, 諾セズバ堀, 港十五年ノ, 情ヲ告ゲ三, ヲ示スベシ, ベシ, 「ハリス」承, リ日本ノ國, 堀田閣老ヨ, 安政五年四月十六日, 三三七
割注
- ペルリか、コンシユルか、最初に五年御試とい
- 本條約とは違候へハ、又此方より申樣も可有之か、
- ひ、其後ニは十五年御試といひし樣覺たり、
- 一體、條約ニ仮といふ事は如何なれとも、仮のてと故、
- と思はる、あく事なき夷狄、濟すれは濟せ次第喰込也、
- ひし事、十分ゟ上ニ叶へたるへし、コンシユル事も右同斷
- バルリが來
- 体、最初
- りし時も、日本の武勇ニ恐れて、やとひたる船も不集と聞けり、さればペルリもこわ〵來りたるを、日本一切拭勇
- かりし故、最初ハ薪水又は石炭の置場位を可申腹ならんが、存外應接抔の有樣勇氣なけれは、本は三ツ叶へ可
- 可申と思
- 切武勇な
頭注
- 交易ヲ許ス
- 田切腹ノ態
- 諾セズバ堀
- 港十五年ノ
- 情ヲ告ゲ三
- ヲ示スベシ
- ベシ
- 「ハリス」承
- リ日本ノ國
- 堀田閣老ヨ
柱
- 安政五年四月十六日
ノンブル
- 三三七
注記 (40)
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