『大日本古文書』 幕末外国関係文書 12 安政2年6月上旬~同年9月上旬 p.379

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度の條約もいかゝあらん歟、是併なから總督之意にあらさ〓事は顯然な, 之候、其譯は、當五月中、津輕の海濱こ〓網を引、又は山に入り、鐵砲を以て鳥, え無禮こ及ひ、水夫之類を打擲抔いたし、剩諸品代銀をも不拂無沙汰ニ出, を打、或じ此頃應接之日バツテイラこ〓可參約束之處、俄に蒸氣船こ〓乘, 用所行等有之、去年日本開港之事を整候總督配下の船々既ニ斯のことし、, 入、其上野菜魚類等送り方遲刻又は其品不宜抔申分こいたし、下輩の役人, 其邦數百千の軍艦他の配下船々、又は後年之事抔、今を以推量り候得は、此, 帆いまし、夫而已ならす、五嶋之海濱え乘廻船乘寄を、警衞之者共之諭を不, り、故こ其邦政府の命ありて、條約の趣意相立樣こは至る間敷哉, 長崎ニ〓處置も承りおよひ、感し思ふ所成しか、此程右等こ反せし事共有, ステイルリンギ, フリタニヤ之國風は、勇烈こ〓義理も明成よし兼々承り及ひ候、去年總督, ステイルリンギ, 對馬守, 承り度候、, ケル行爲, 和親ニ背, ヲ難詰ス, 安政二年八月, 三七九

頭注

  • ケル行爲
  • 和親ニ背
  • ヲ難詰ス

  • 安政二年八月

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  • 三七九

注記 (20)

  • 498,589,63,2212度の條約もいかゝあらん歟、是併なから總督之意にあらさ〓事は顯然な
  • 1319,591,65,2211之候、其譯は、當五月中、津輕の海濱こ〓網を引、又は山に入り、鐵砲を以て鳥
  • 968,594,63,2206え無禮こ及ひ、水夫之類を打擲抔いたし、剩諸品代銀をも不拂無沙汰ニ出
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