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別心もこれなき船、風波の難ニ逢、漂來候類は、格別之, 渡海停止被仰出候塲所ニ有之、都あ異國渡海之儀は、重き御制禁ニ候條、向後, 右之趣、御料は御代官、私領は領主地頭ゟ、浦方村町共不洩樣可觸知候、尤觸書, 異國の船渡來之節は、二念なく、打拂ふべき旨、文政八年、被仰出候得共、何之, 右島之儀も、同樣相心得、渡海いたす間敷候、勿論國々之廻船等、海上ニおいて、, 異國船ニ不出合候樣、乘筋等心掛可申旨、先年も相觸候通、彌相守、以來は可相, 御仁惠にて、みたりに打拂ふましく、よつては武備之儀は、彌嚴重ニ可心懸旨, 此度改〓被仰出候事ニ付、諸國の廻船漁船等、船の乘筋を相考、海上ニおゐ, 者共渡海魚漁等いたし候といへとも、元祿之度朝鮮國へ御渡ニ相戌候以來、, 之趣、板札ニ認、高札塲末ニ掛置可申もの也、, 成たけ遠沖乘不致樣乘廻し可申候、, 大保八丁酉年四月, 公儀被仰出候間、堅相守可申者也、, 右之趣、今般從, 二月, 安政三年六月, 二九一
柱
- 安政三年六月
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- 二九一
注記 (17)
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