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等差越懸合可有之〓存候義、俄ニ其許等被立越候故、斯不都合およひ候次, 第ニ候、乍然國命を奉し、遙々渡來之事故、當方之差支而已を申立、強〓押返, よも無差支間、同寺う差定申入候儀ニ〓、且兼な申入候通、最初ゟ官吏在住, 一諸寺院いつれも住居之僧侶有之、寺務法用取扱候儀ニ〓、他え貸渡儀は盡, 一風土も變候ニ付ふは、起臥之所等別〓被心附候段は、至極尤之儀5存候間, 其邊は猶手當いたし可遣、御用所之儀は、只今申入候通之儀ニ〓、其筋之役, 無之上は、別段差置不申心得ニ〓、尤自然差支有之、官吏差置候節は、猶使節, ス心得ニは無之、いつれニも右等之儀は、追々可及談判候間、先玉泉寺え被, く差支有之、其内玉泉寺兼あ之休息所、殊ニ住僧等轉居も有之、一時用立候, 〓決定致し候事ニ候得は、館舍等之設も可致候得共、約する所之諸事差支, 一御用所之儀は承知致し候、左候ハゝ、外寺院之内、私方ニ〓相撰申度候、, 人しりうも、居住は難相成場所ニ付、僅之席迚も、貸遣儀は難相成候, 此方, 彼方, 此方, ヲ選バン, 他ノ寺院, 安政三年七月, 五五三
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- ヲ選バン
- 他ノ寺院
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- 安政三年七月
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- 五五三
注記 (19)
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