『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.20

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いたし度候、, 其儀は承知いたし候得とも、暫時之儀ニ付、御差支も有之ましく哉と存候、, 何故左程ニ懇望被致候や、, 又荷物運送之馬は、固より乘る事を願りす、御奉行其外ニて被用候乘馬借用, 候くは不相成儀ニ付、元條約取極之節、遊歩五里と相定置事ニ候、, 貴官之如きは、此等之過なきは、勿論ニ候へとも、餘人ニ於くは、万一之事有之, 右返書ニも有之通、火災其外不時之備へなれは、人ニ用立かたく候、, 自國之者若し五里外之禁を犯さは、自分止宿之上は、急度其罪科可申付候、將, ライス, ライス, 之儀は決して無之候, 榮五郎, 榮五郎, ライス, 榮五郎, 嚴守, 遊歩規定, 乘馬ノコ, 安政四年五月, 二〇

頭注

  • 嚴守
  • 遊歩規定
  • 乘馬ノコ

  • 安政四年五月

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  • 二〇

注記 (20)

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