『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.28

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屆候、右足輕壹人へ水主壹人さし加へ、遣すたく候、, 當時不急之儀、治定ニも及間しく、旁被見合候樣〓しし度、乍〓馬場ニて乘ら, 止宿之儀ニも有之、無程江戸表より、右御下知ニも可相成、其上ニて談判可致、, 養生又は稽古之爲、山麓ニて乘馬いたし度との事被申立候得とも、談判中假, 〓前被申立候端船漕方之儀、假止宿所勤番足輕之もの相雇度との事、奉行承, ライス, 締も有之間、奉行深懸念〓しし、三人へ申付置事故、迷惑ニても被差置度候、, 勤番之もの、以後兩人ニて宜しくとの儀、強て申立られ候得とも、火之元等取, 承知いたし候, れ候儀は、構内ニも有之間、貴官限奉行聞屆候, 左候はゝ靜なるものと御引替有之度候, 承知いたし、引替可申候, 榮五郎, ライス, 此方, 此方, 馬場ニテ, ノ乘馬ヲ, 許ス, 安政四年五月, 二八

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  • 馬場ニテ
  • ノ乘馬ヲ
  • 許ス

  • 安政四年五月

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  • 二八

注記 (21)

  • 1587,559,67,1512屆候、右足輕壹人へ水主壹人さし加へ、遣すたく候、
  • 270,559,82,2290當時不急之儀、治定ニも及間しく、旁被見合候樣〓しし度、乍〓馬場ニて乘ら
  • 388,560,77,2304止宿之儀ニも有之、無程江戸表より、右御下知ニも可相成、其上ニて談判可致、
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  • 1698,562,73,2288〓前被申立候端船漕方之儀、假止宿所勤番足輕之もの相雇度との事、奉行承
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  • 250,279,42,79許ス
  • 1925,723,49,330安政四年五月
  • 1913,2457,53,70二八

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