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屆候、右足輕壹人へ水主壹人さし加へ、遣すたく候、, 當時不急之儀、治定ニも及間しく、旁被見合候樣〓しし度、乍〓馬場ニて乘ら, 止宿之儀ニも有之、無程江戸表より、右御下知ニも可相成、其上ニて談判可致、, 養生又は稽古之爲、山麓ニて乘馬いたし度との事被申立候得とも、談判中假, 〓前被申立候端船漕方之儀、假止宿所勤番足輕之もの相雇度との事、奉行承, ライス, 締も有之間、奉行深懸念〓しし、三人へ申付置事故、迷惑ニても被差置度候、, 勤番之もの、以後兩人ニて宜しくとの儀、強て申立られ候得とも、火之元等取, 承知いたし候, れ候儀は、構内ニも有之間、貴官限奉行聞屆候, 左候はゝ靜なるものと御引替有之度候, 承知いたし、引替可申候, 榮五郎, ライス, 此方, 此方, 馬場ニテ, ノ乘馬ヲ, 許ス, 安政四年五月, 二八
頭注
- 馬場ニテ
- ノ乘馬ヲ
- 許ス
柱
- 安政四年五月
ノンブル
- 二八
注記 (21)
- 1587,559,67,1512屆候、右足輕壹人へ水主壹人さし加へ、遣すたく候、
- 270,559,82,2290當時不急之儀、治定ニも及間しく、旁被見合候樣〓しし度、乍〓馬場ニて乘ら
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