『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.771

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申、以來はこし兵粮の覺悟可仕候由申候キ, 覺悟ニ候へは、飼用意候はては可成候哉, 候、其外無御存候て、御爲あしく候事、可申樣無之候、申ても不入候間、閉口, 一馬ゟは、中間すくなく候由、奇特ニ御耳ニ入候、其分ニ候へ共、口つき入候, 程にて、口付も難義仕候由申候間、一人申付候へは、愛宕上下をし返し、兩, もかつへ申候、馬の飼も出候へ共、此方にて一度飼候を、三度ニも飼申候, 借用之ときは、兩人とも不進候、其故は、愛山へ、馬皆川栗毛御借馬之時、み, な〳〵申候は、ふしみへ馬御借候て、堀忠右衞門さし被遣候とき、馬も人, 馬も其分候を、馬之儀は、去とては歎ケ敷由申、やう〳〵少飼候て、夜をあ, ときは、百性共之中ニ、似相ニ口引申候も候故、これ又應分際候馬なと御, 度馬も人も仕、其夜御殿まて、馬被返候へ共、口引ニはしたゝめも無之候, かしかね罷歸候由申候やうニ候故、御借用さへ、此分ニ候へは、無是非由, 申候、一段こたへ秘藏候由候、飼之事、一切事もかゝす候、馬かゝへ候程の, 一被召置候者共、新座はかうはしく存、けてん仰天仕候て、皆々罷出候由申, て、此方へ種々禮候て、光照院局弟して申候、光照院へも、直ニ語候とて被, 慶長十七年五月八日, 七七一

  • 慶長十七年五月八日

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  • 七七一

注記 (17)

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