『大日本古文書』 伊達家文書 7 伊達家文書之七 p.122

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鹿持と名付、勢子を相出、或百姓共ニ御鹿山之願を申上させ、其跡エ, は、たとへ御鷹野等ニは、無盆之人馬を大勢爲詰置、或御山追等ニは、, ては願申上候義、村所之痛に罷成由、申ふれまくき由之證なと、爲相, 出候類之不直之致形も在之、又ハ鳥獸耕作を損さし、人のさぬたけ, 仰含候はゝ、百姓共巨有かあ、御役人共の不都合直り可申候、御慰事, ニ成候へ共、御飼鳥御飼鹿の樣ニ、下々ニおもわせ、御鳥屋場御留野, の近郡隣村迄の迷惑と罷成、人の損候義も在之樣ニ申唱候、仍禽獸, 御心を被相用、下々不痛樣ニ被遊候處、畢竟ハ出入司御郡司御代, に人間を御取替被遊候樣ニ、下々にて申唱させ候間、本書之趣被, 被相止候義ハ、勿論有之事ニ御座候間、士民ともに不痛樣ニ被遊、御, 一忠勤勞功之者、或は指働或は精出し候輩は、頭々ゟ、其時々に御耳ニ, 官等之不眞實故に、下を痛メ、上をあしさたにおもはせ申候、其品, たのしみ被遊候義は、御尤之御事ニ奉存候、, 伊達家文書之七, 勤功者ノ, 表彰, 伊達家文書之七, 一二二

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  • 一二二

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