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不下置、加役はかゝり、大勢人足ハつかはれ、第一御年貢諸役外之不, 時物迄、無躰にせつき、催促を付、剰田地妻子を爲賣候て召上候躰、父, は巨被成下候共、志和睦仕候樣ニ被成下候は、御慈悲ニ可有御座, をまし迷惑をかさね候仕合ニ相聞へ申候、此御時節金穀の御めくみ, 人共多分ハ理不盡に致かけ候故、民の實をくちき、邪智をもたせ、年, 母と頼申候御郡司御代官ニはにくまれ、御役人ニハせたけられ、痛, 等朝夕心を賦り、御前1も可被寄御仁心御事ニ御座候、然處、御役, 候間、本書之趣を以被仰含候はゝ、百姓共も巨有奉存、志も直り可, 一御鷹野等ニ付而、百姓之痛在之、御難之立候義も御座候、此段兼而, 貝諸納をわさと爲滯申候由、其品ハ、上ゟ相渡り候物は、二三年分も, 申候、無左候ては、民のなんきか御家の痛に可罷成候、小人窮すれ, は亂をおこすと申義も御座候由ニ候へは、彼是以御大切と奉存候、, 民は國の本ニ候間、百姓の不痛樣ニ、深ク不便を加へ、御代官御郡司, 役人ノ苛, 鷹野ノ時, ノ注意, 政, 伊達家文書之七, 一二一
頭注
- 役人ノ苛
- 鷹野ノ時
- ノ注意
- 政
柱
- 伊達家文書之七
ノンブル
- 一二一
注記 (19)
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